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土地家屋調査士 佐藤輝雄・佐藤高志 事務所

  • 弊社の関連部門であります土地家屋調査士業務についてご紹介いたします。
~土地家屋調査士業務は事務所を開設して40年余、地元密着型として地域の皆様のお手伝いさせていただいております。~
  • お隣同士(民地・官地)との境界をハッキリさせたい!
  • (有ったはずの)境界標、杭が見当たらない。
  • 親名義の建物に子供がローンを組んで増築した。
  • 農地に子供の家を建てた,駐車場にしたなど農地以外に用途変更した。
  • 土地の一部を売却あるいは贈与、相続を理由に分割したい。
  • 敷地内にある道・水路敷の払い下げを受けたい!
  • 実際の土地面積が知りたい!
  • など当てはまりましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

土地家屋調査士の業務内容

①不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。  

 私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。



トータルステーション
トータルステーション
トプコンGT自動視準。土地測量の必需品です。
境界標 新設
境界標 新設
境界の目印として境界標の埋設します。コンクリート杭、プラスチック杭、金属標など状況に応じて設置してゆきます。
建てもの、新築
建てもの、新築
新築した場合などは建物表題登記を申請します。
②不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

土地地積測量図
土地地積測量図
●土地地積更正・分筆登記に伴い作成した地積測量図
各階平面図、建物図面
各階平面図、建物図面
●新築に伴い作成した建物図面
③土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること


 この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)

測量cad
測量cad
アイサンwingneoインフィニティ
金属標
金属標
アンカーボルト入りで永続性を高めます。

土地に関する登記は・・・

  • 土地分筆登記  ・・・一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
  • 土地合筆登記  ・・・複数筆の土地を一筆にする登記です。
  • 土地地目変更登記・・・土地の地目(利用状況)が変わった時にする登記です。
  • 土地地積更正登記・・・登記されている地積と、実際の地積が異なる場合に、登記記録を実際の地積に修正する登記です。
  • 土地表題登記  ・・・市有地である無番地の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。

建物に関する登記は・・・

  • 建物表題登記   ・・・住宅や店舗、倉庫工場など建物を新築したときにする登記です。
  • 建物表題部変更登記・・・既登記の建物を増築したときに行う登記です。また、車庫や物置などの附属建物を新築したときも変更登記が必要です。
  • 建物滅失登記   ・・・建物を解体したり、焼失したときに行う登記です。
  • 区分建物表題登記 ・・・分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態で新築したときにする登記です。

お問い合わせは


土地家屋調査士 佐藤輝雄事務所
土地家屋調査士 佐藤高志事務所




〒959-1281
新潟県燕市桜町1870番地
☎0256-62-5220
fax0256-62-5999
wakoure8@gmail.com 

 
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